衣服規制(いふくきせい)・服飾規制 (ふくしょくきせい)とは?身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定した「服制・衣服令」について


「衣服規制(いふくきせい)」とは、着用する衣服に関して定められた制度や法令のことで、「服制ふくせい」や「衣服令いふくれい(えぶくりょう)」などと言われます。

衣服規制の名残りは、暗黙の社会的ルールやマナーになって、儀礼服を中心として根強く存在しているものもあります。

衣服規制(いふくきせい)・服飾規制 (ふくしょくきせい)とは?

衣服規制(服飾規制)は、身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定し、社会的秩序を守るために規定されました。

衣服規制は、人類が国家のような形で集団を形成し始めた古代から近代まで、さまざまな内容で存在してきました。

紀元前12〜13世紀の中央アジアのアッシリア帝国や古代中国のしゅう王朝などで、すでに衣服規制が行われていたという記録が残っています。

日本における衣服規制

日本においては、日本では、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である「衣服令えぶくりょう」が存在していました。

この制度は、中国の唐代の服飾に影響されて制定されたもので、603年の「冠位十二階かんいじゅうにかい」、647年の「七色十三階制ななしきじゅうさんかいかん」、701年の「大宝律令たいほうりつりょう」などいくつかの服色制を経てきました。

603年に制定された冠位制度である「冠位十二階かんいじゅうにかい」は、朝廷に仕える臣下しんかを12の等級の序列に分け、地位を表す色別に分けたかんむりを定めたもので、最高の地位を表すのがむらさき色でした。

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江戸時代には、「奢侈禁止令しゃしきんしれい」としての衣服規制が度々発令されました。

1683年には、江戸幕府が「金紗、ぬいとり、総鹿の子を禁ず。銀200もんめ以上の小袖こそでを禁ず」というお達しを出しました。

各藩でもそれぞれの「衣服規制」が行われる場合があり、例えば九州の久留米藩では1679年に「衣服は木綿もめんのほか着るべからず」との規制がありました。

薩摩藩さつまはんでは、享保きょうほう5年(1720年)、奄美の島々に対して「絹着用禁止令」を出し、島の役人以外の一般島民に絹着用を禁止し、すべて税として薩摩藩に納められていました。

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ヨーロッパにおける衣服規制

イギリスでは、エドワード4世(在位1461年〜1470年)の時代に「年間所得40ポンド以下の者は毛皮、金銀の装飾を禁ず」という規制が出されました。

ドイツでは、1486年に「農民は手袋と短剣を着けてはならない」との規制が出されています。

ベルギー(フランドル)では、1545年に「農民は絹の胴着、外着を着てはならない」などという規制が出されました。

着用する色を禁じる禁色(きんじき)

上記の「衣服令えぶくりょう」のように、服の色合いによって着用が禁じられていました。

例えば、黄櫨こうろ黄櫨染こうろぜんと呼ばれる色名があります。

黄櫨こうろは、平安時代の初期、弘仁こうにん6年(815年)に現れた服色の名前で、弘仁こうにん11年(820年)に天皇の服色となりました。

黄丹おうに黄櫨こうろと同様に禁色とされ、当初は皇族全般の色彩でしたが、奈良以降から皇太子の色彩となりました。

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高貴な色、紫

紫色は、その希少性から世界中のさまざまな場所で、高貴な色・尊い色に位置付けられていました。

例えば、地中海沿岸では貝紫かいむらさきによる紫の染色があり、その希少性から王侯貴族を象徴する色とされて、ギリシャやローマへと受け継がれました。

中国では、戦国時代頃から紫色は覇者はしゃの色とされており、前漢ぜんかんの時代(紀元前206年〜8年)には皇帝が使用する色として、他の者の使用は禁じられていました。

日本においては、飛鳥あすか天平てんぴょう時代以後においては、上記の『衣服令えぶくりょう』などにおいても紫色は、天子・皇太子を除いて、臣下としては最高の位の人が用いた衣服の色となっていました。

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