「衣服規制(いふくきせい)」とは、着用する衣服に関して定められた制度や法令のことで、「服制」や「衣服令(えぶくりょう)」などと言われます。
衣服規制の名残りは、暗黙の社会的ルールやマナーになって、儀礼服を中心として根強く存在しているものもあります。
目次
衣服規制(いふくきせい)・服飾規制 (ふくしょくきせい)、禁色(きんじき)
衣服規制(服飾規制)は、身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定し、社会的秩序を守るために規定されました。
衣服規制は、人類が国家のような形で集団を形成し始めた古代から近代まで、さまざまな内容で存在してきました。
紀元前12〜13世紀の中央アジアのアッシリア帝国や古代中国の周王朝などで、すでに衣服規制が行われていたという記録が残っています。
日本における衣服規制
日本においては、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である「衣服令」が存在していました。
この制度は、中国の唐代の服飾に影響されて制定されたもので、603年の「冠位十二階」、647年の「七色十三階制」、701年の「大宝律令」などいくつかの服色制を経てきました。
603年に制定された冠位制度である「冠位十二階」は、朝廷に仕える臣下を12の等級の序列に分け、地位を表す色別に分けた冠を定めたもので、最高の地位を表すのが紫色でした。
関連記事:染色・草木染めにおける『延喜式』(えんぎしき)。衣服の色によって位階に差をつける衣服令(服色制)について
江戸時代には、「奢侈禁止令」としての衣服規制が度々発令されました。
1683年には、江戸幕府が「金紗、縫、総鹿の子を禁ず。銀200匁以上の小袖を禁ず」というお達しを出しました。
各藩でもそれぞれの「衣服規制」が行われる場合があり、例えば九州の久留米藩では1679年に「衣服は木綿のほか着るべからず」との規制がありました。
薩摩藩では、享保5年(1720年)、奄美の島々に対して「絹着用禁止令」を出し、島の役人以外の一般島民に絹着用を禁止し、すべて税として薩摩藩に納められていました。
関連記事:大島紬(おおしまつむぎ)とは?大島紬の特徴と歴史について
ヨーロッパにおける衣服規制
イギリスでは、エドワード4世(在位1461年〜1470年)の時代に「年間所得40ポンド以下の者は毛皮、金銀の装飾を禁ず」という規制が出されました。
ドイツでは、1486年に「農民は手袋と短剣を着けてはならない」との規制が出されています。
ベルギー(フランドル)では、1545年に「農民は絹の胴着、外着を着てはならない」などという規制が出されました。
着用する色を禁じる禁色(きんじき)
上記の「衣服令」のように、日本においては服の色合いによって着用が禁じられていました。
禁色は、大別すると3種類の禁止の仕方がありました。
①当色、すなわち位階に応じて定められた位色より上位の色の着用を禁じる
8世紀初頭の衣服令で、皇太子は黄丹、臣下は紫、蘇芳、緋などの順に位色が定められ、自分の位にあたる色よりも上級の色を着用することが禁じられていました。
そのため、身分によって禁色となる色と数が異なっていくのです。
②平安時代、特別の色を決めて禁色とした
平安時代には「特別な色」が定められ、例えば、天皇の黄櫨染と呼ばれる色名や上皇の赤色、皇太子の黄丹、一位の深紫や、これらの色に似ている深緋や深紅、梔子色などがありました。
黄櫨は、平安時代の初期、弘仁6年(815年)に現れた服色の名前で、弘仁11年(820年)に天皇の服色となりました。
黄丹も黄櫨と同様に禁色とされ、当初は皇族全般の色彩でしたが、奈良以降から皇太子の色彩となりました。
平安時代中期以降は、禁色のルールが崩れ、青色や深紅、深紫が禁色とされていました。
紅と紫の薄色は、自由に着用できたため、「聴色」などと表現されていたようです。
③織りで模様(文様)を表現された布も一般的に禁じられる
平安時代中期ごろから、織りで模様(文様)を表現された布(有文の織物)も一般的に禁じられました。
一般的に上記の①と②が禁色と呼ばれているもので、禁色を着用できることを「禁色を聴さる」「色を聴る」などといい、天皇の宣旨(天皇の命令を伝える文書)を必要としました。
女﨟や女房の装束でも、青色、深紅の織物などは勅許を得たものしか着用できませんでしたが、『栄華物語』などの記述においては、平安時代後期以後は禁令もあまり守られてはいなかったようです。
関連記事:禁色(きんじき)の色合い。天皇の色彩である黄櫨(こうろ)、黄櫨染(こうろぜん)と皇太子の色彩である黄丹(おうに)とは?
高貴な色、紫
紫色は、その希少性から世界中のさまざまな場所で、高貴な色・尊い色に位置付けられていました。
例えば、地中海沿岸では貝紫による紫の染色があり、その希少性から王侯貴族を象徴する色とされて、ギリシャやローマへと受け継がれました。
中国では、戦国時代頃から紫色は覇者の色とされており、前漢の時代(紀元前206年〜8年)には皇帝が使用する色として、他の者の使用は禁じられていました。
日本においては、飛鳥・天平時代以後においては、上記の『衣服令』などにおいても紫色は、天子・皇太子を除いて、臣下としては最高の位の人が用いた衣服の色となっていました。
関連記事:染色・草木染めにおける紫根(しこん)。紫草(むらさき)の薬用効果や歴史について