日本においては、飛鳥時代(592年〜710年)から奈良時代(710年〜794年)にかけて、個人の地位や身分、序列などを表す位階を、冠や衣服の色によって差異を付ける制度である「衣服令」が制定されました。
着用する衣服に関して定められた制度や法令のことを「服制」や「衣服令(えぶくりょう)」などと言い、身分や地位、職業などによって衣服の素材や色、形、着用する場所などを規定し、社会的秩序を守るために規定されました。
位や階級によって定められた色を、位色といいます。
日本における位色の始まりは、日本で603年に制定され、605年から648年まで行われた冠位制度である冠位十二階と考えられますが、はっきりとはしていません。
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