兼房染とは、黒梅染のことをいい、加賀染(加賀お国染め)ともいわれていました。
黒梅染とは、紅梅の樹皮や根を煎じた汁で染めたものやその色の中でも、特に赤み黒ずんだ茶色のものを指していいます。
享保元年(1716年)以後の兼房染は、藍で下染したものに、山漆の葉を煎じた汁をカネで媒染するようになります。
媒染に用いるカネは、不要になった刀を用いていたので、武士の間では、兼房染の羽織は敵に切られても手傷を負わないと信じられ、兼房染が流行したようです。
兼房染は元は吉岡染と言って、桃の樹皮とカネとで黒茶色に小紋を染めたものをいいました。
吉岡染は、京都の吉岡憲法が初めて染め出したものといわれ、憲法の字は、建法、拳法、兼房とも書きます。
吉岡憲法の通称は、仁右衛門といいました。